著作権・肖像権・商標権について
日本では法律などにより画像やイラスト等の権利が守られています。
下記内容をご理解いただき、法律違反や権利の侵害にならないようご注意ください。
著作権
日本の著作権法という法律によって定められています。アニメや漫画のイラスト、キャラクター、ネット上にアップされている写真などは全て「著作物」であり、そこには著作者の権利が発生します。基本的に上記に該当する物など著作物を無断使用すれば、全て「著作権の侵害」になります。
肖像権
「容姿などの肖像を無断で公表、使用されない権利」のことです。芸能人などの写真は著作権ではなく、肖像権で守られており、「無断で画像を使用する」ことはできません。日本では肖像権について明確に規定した法律は存在しませんが、芸能人などの写真を無断使用することは、「プライバシー権またはパブリシティ権の侵害」として訴えられる恐れがあります。
商標権
特許庁に出願し商標登録されている商品やロゴマーク、キャラクターなどを保護する権利です。商標登録されている商品やロゴマーク、キャラクターなどを使用する場合はライセンス料などを支払い、商標権者よりライセンス(商標の使用許諾)を与えてもらうことで使用可能となります。ライセンスなく使用した場合は「商標権の侵害」になります。
著作物の私的使用について
著作権法第30条において著作物を個人的に使用することが目的であれば(これを「私的使用」といいます) 一定要件下で複製を認めています。 ただし私的使用が目的でも製作を業者などに依頼する場合は「製作時に自分以外の第三者が介入」するため、完全な私的使用には該当せず違法となります。
- 製作から使用までを完全に個人で行う → 私的使用なのでOK
- 業者など第三者に製作を依頼する → 私的使用に該当しないためNG…ハンドメイド缶はこちらに該当
ハンドメイド缶については当店が「自分以外の第三者」となるため、販売を目的としない個人的な使用の場合でも「私的使用の範囲外」として扱われます。画像を作成する際は十分ご注意ください。
参考事例
- スポーツ選手や芸能人の名前を使用する場合OK
→ ただし名前がロゴ等として商標登録されている場合は「商標権の侵害」に該当するためNG - アニメ、漫画、ゲームなどのイラストやキャラクターを使用する場合NG
→ 著作物の無断使用のため「著作権の侵害」に該当します。 - 歌詞(長い短いに関わらずその歌の歌詞とわかるもの)を使用する場合NG
→ 創作物の無断使用のため「著作権の侵害」に該当します。 - スポーツ選手や芸能人の写真を使用する場合NG
→「肖像権の侵害」に該当します。
※ 似顔絵の使用も場合によっては「肖像権の侵害」に該当します。 - 有名ブランドのロゴやパロディ商品のデザインを使用する場合NG
→「商標権の侵害」に該当します。
※ ブランドのパロディ商品は場合によって容認しているケースもあります。
これら記載内容について、使用許諾を得ている場合は利用可能となります。
また、例外的に著作権保有者・企業などの許諾を得なくても利用できる場合もあります。